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税理士法人小野岩井事務所
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  江戸川区中葛西3-37-3-401
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税理士法の改正によって、平成14年4月1日から税理士も法人を作ることが出来るようになりました。税理士の資格は個人に付与されるものであるため、これまでは法人化が認められていませんでした。しかし、税法の複雑化、企業の国際化等といった流れの中で、単独の個人事務所では対応が困難になってきているため、複数の税理士がお客様の税務を担うことが出来る法人化が実現しました。

二人以上の社員税理士によって設立します。社員とは一般の会社でいう役員のことです。
税理士法人で行える業務とは

・税務申告書の作成・・・所得税、相続税、法人税等の申告書の作成
・税務相談・・・・・・・所得税その他の税金についての相談
・税務代理・・・・・・・税務調査があった場合にお客様に代わって対応

これらの業務は個人の税理士と同様ですが、複数の税理士が関与することで、より正確な、より高度な業務を行われることが期待できます。


税理士法人と税理士の大きな違いとは個人に依存しないサービスのご提供をより正確かつ高度におこなえることにあります。



    
近年企業を取り巻く経済環境の劇的な変化や、会計のグローバル化などさまざまな変革が訪れています。そのため、会計事務所も税務以外での対応や、サービスを強化し、お客様によりよいサービスのご提供をするための体制作りとして税理士法人へ組織変更しました。
★★★ 税理士・会計士が次の地区をサポートいたします★★★
渋谷区、新宿区、江戸川区を中心とした東京都、埼玉県、神奈川県等。
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